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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物収去土地明渡等

平成4(オ)1598

最高裁判所第二小法廷平成6年7月18日最高裁判例

事件番号
平成4(オ)1598
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成6年7月18日(1994-07-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号1007頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1654
原審裁判年月日
平成4年5月20日(1992-05-20)

判示事項

賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否

裁判要旨

適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない。 (反対意見がある。)

参照法条

民法541条,民法613条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。