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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
風俗営業許可取消
平成4(行ツ)109
- 事件番号
- 平成4(行ツ)109
- 事件名
- 風俗営業許可取消
- 裁判年月日
- 平成6年9月27日(1994-09-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第173号111頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成3(行コ)105
- 原審裁判年月日
- 平成4年3月18日(1992-03-18)
判示事項
風俗営業の地域的制限の根拠となる診療所等の施設を設置する者が風俗営業の許可の取消しを求める訴訟において原告適格が認められた事例
裁判要旨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律四条二項二号及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令六条二号を受けて制定された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五九年神奈川県条例第四四号)三条一項三号所定の診療所等の施設を設置する者が、同号所定の風俗営業制限地域内において風俗営業が許可されたとしてその取消しを求める訴訟において、当該風俗営業の営業所が右地域内に所在しているか否かは実体審理をしなければ判明しない程度に右施設の至近距離にあるときは、審理の結果、右営業所が制限地域内に所在していないことが明らかになったとしても、本案につき判決をすべきである。 (補足意見がある。)
参照法条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条2項2号,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条2号,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第44号)3条1項3号,行政事件訴訟法9条