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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償

平成5(オ)747

最高裁判所第三小法廷平成9年9月9日最高裁判例

事件番号
平成5(オ)747
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成9年9月9日(1997-09-09)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第185号189頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)406
原審裁判年月日
平成5年1月27日(1993-01-27)

判示事項

上告人が上告理由書提出期間経過後に破産宣告を受けた場合に受継手続を経ることなく民訴法四〇一条により上告棄却の判決をすることの可否

裁判要旨

上告裁判所は、上告を理由なしと認める場合には、上告理由書提出期間の経過後に上告人が破産宣告を受けたときであっても、受継手続を経ることなく、口頭弁論を経ずに上告棄却の判決をすることができる。

参照法条

民訴法214条,民訴法222条1項,民訴法401条,破産法69条,破産法246条

判決本文

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