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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
退職金
平成6(オ)2185
- 事件番号
- 平成6(オ)2185
- 事件名
- 退職金
- 裁判年月日
- 平成7年2月9日(1995-02-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第174号237頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成5(ネ)871
- 原審裁判年月日
- 平成6年7月14日(1994-07-14)
判示事項
合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員を対象とする退職金規定の適用があるとされた事例
裁判要旨
合資会社の有限責任社員で「専務取締役」の名称の下に代表者である無限責任社員の職務を代行していた者であっても、定款によって業務執行の権限を与えられておらず、代表者の指揮命令の下に労務を提供していたにとどまり、その対償としての金員の支払を受けていたものについては、右会社の従業員を対象とする退職金規定が適用される。
参照法条
商法156条,労働基準法9条,労働基準法11条,労働基準法89条1項3号の2,労働基準法89条2項