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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成7(オ)1453

最高裁判所第一小法廷平成13年10月25日最高裁判例

事件番号
平成7(オ)1453
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成13年10月25日(2001-10-25)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第203号31頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)2265
原審裁判年月日
平成7年2月9日(1995-02-09)

判示事項

税関当局による税関職員の構成する労働組合の組合員に対する昇任等差別及び同組合に対する支配介入をいずれも認めなかった原審の認定判断が是認された事例

裁判要旨

大阪税関に勤務する職員により構成される労働組合の組合員は,昭和40年1月から同49年3月までの本件係争期間中に昇任,昇格,昇給において組合員以外の職員と比較して低く処遇されていたが,これは同組合員らが過激な非違行為を繰り返していたことなどによりその勤務成績が他の職員より劣ると評価された結果であり,個々の組合員に対する上記処遇が差別意思に基づいて行われたとは認められないとした原審の認定判断は,是認することができ,また,同61年開催のA1総務部長会議等の関係資料により上記係争期間中に同組合の組合員に対する差別があったと断定することはできないし,同42年ないし同44年開催の東京税関幹部会議議事録により大阪税関における当局の差別意思までは認められず,これらのほかには大阪税関当局の同組合ないしその組合員に対する差別ないし差別意思をうかがわせる事実が確定されていない以上,上記差別ないし差別意思があったとはいえないなどとした原審の判断も,是認することができる。 (反対意見がある。)

参照法条

国家公務員法108条の7,国家賠償法1条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。