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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
平成7(オ)947
- 事件番号
- 平成7(オ)947
- 事件名
- 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
- 裁判年月日
- 平成11年7月19日(1999-07-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第193号571頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成5(ネ)730
- 原審裁判年月日
- 平成6年12月13日(1994-12-13)
判示事項
一般乗用旅客自動車運送事業者の道路運送法九条一項に基づく運賃変更の認可申請を却下した地方運輸局長の処分にその裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法はないとされた事例
裁判要旨
平成元年四月一日の消費税法の適用の際に消費税を転嫁するための運賃変更の認可申請をせず、その後も同業他社と同様の運賃変更の認可申請をしなかったため、同業他社の運賃との間に一四・二パーセントの格差が生じていた一般乗用旅客自動車運送事業者が、平成三年三月二九日、道路運送法九条一項に基づき、消費税転嫁分として三パーセントの値上げを内容とする運賃変更の認可申請をしたところ、地方運輸局長が、右事業者の提出した原価計算書その他の書類に基づき、右申請に係る運賃の変更が同条二項一号の基準に適合するか否かを昭和四八年七月二六日付け自旅第二七三号自動車局長依命通達別紙(2)の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃原価算定基準」に準拠して個別に審査しようとして、右事業者に対して右原価計算書に記載された原価計算の算定根拠等について説明を求めたにもかかわらず、右事業者が運賃変更の理由は消費税の転嫁である旨の陳述をしたのみで右算定根拠等を明らかにしなかったため、地方運輸局長において右事業者の提出した書類によっては右事業者の採用した原価計算の合理性について審査判断することができなかったなど判示の事実関係の下においては、地方運輸局長がした右申請を却下する旨の処分には、その裁量権を逸脱し、又はこれを濫用した違法はない。
参照法条
行政事件訴訟法30条,道路運送法9条1項,道路運送法9条2項1号