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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住民票記載処分取消、損害賠償

平成7(行ツ)116

最高裁判所第一小法廷平成11年1月21日最高裁判例

事件番号
平成7(行ツ)116
事件名
住民票記載処分取消、損害賠償
裁判年月日
平成11年1月21日(1999-01-21)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第191号127頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)69
原審裁判年月日
平成7年3月22日(1995-03-22)

判示事項

一 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為と抗告訴訟の対象 二 市長が住民票に非嫡出子の世帯主との続柄を「子」と記載した行為に国家賠償法1条1項にいう違法がないとされた事例

裁判要旨

一 市町村長が住民票に世帯主との続柄を記載する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 二 市長が住民票に非嫡出子の世帯主との続柄を「子」と記載した行為は、住民基本台帳の記載方法等に関して国が定めた右行為当時の住民基本台帳事務処理要領に、世帯主の嫡出子の続柄は「長男」、「二女」等と、非嫡出子のそれは「子」と記載することと定めており、右市長もこれに従って右続柄の記載をしたものであり、右の定めが明らかに住民基本台帳法の解釈を誤ったものということはできないなど判示の事情の下においては、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とされたものとはいえず、右行為には国家賠償法一条一項にいう違法がない。

参照法条

住民基本台帳法6条1項,住民基本台帳法7条,戸籍法49条2項,行政事件訴訟法3条,国家賠償法1条1項,民法第4編第3章第1節実子

判決本文

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