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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求上告、同附帯上告事件

平成8(オ)2358

最高裁判所第二小法廷平成11年4月16日最高裁判例

事件番号
平成8(オ)2358
事件名
損害賠償請求上告、同附帯上告事件
裁判年月日
平成11年4月16日(1999-04-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第193号7頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)1138
原審裁判年月日
平成8年8月7日(1996-08-07)

判示事項

民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等の相手方

裁判要旨

民事調停規則6条による民事執行の手続の停止につき第三者が支払保証委託契約を締結する方法によって立てた担保について,担保権利者が銀行等に対して支払を請求するに当たり提示すべき債務名義等は,担保提供義務者本人を相手方とするものであることを要する。

参照法条

民訴法76条,民訴規則29条,民事調停規則6条

判決本文

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