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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物共用部分確認等請求事件

平成9(オ)1927

最高裁判所第三小法廷平成12年3月21日最高裁判例

事件番号
平成9(オ)1927
事件名
建物共用部分確認等請求事件
裁判年月日
平成12年3月21日(2000-03-21)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第197号703頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)5670
原審裁判年月日
平成9年5月15日(1997-05-15)

判示事項

マンションの特定の専有部分からの汚水が流れる排水管の枝管が建物の区分所有等に関する法律にいう共有部分に当たるとされた事例

裁判要旨

マンションの専有部分である甲室の床下コンクリートスラブと階下にある乙室の天井板との間の空間に配された排水管の枝管を通じて甲室の汚水が本管に流される構造となっている場合において、甲室から右枝管の点検、修理を行うことは不可能であり、乙室からその天井裏に入ってこれを実施するほか方法はないなど判示の事実関係の下においては、右枝管は、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう「専有部分に属しない建物の付属物」であり、区分所有者全員の共有部分に当たる。

参照法条

建物の区分所有等に関する法律2条4項,建物の区分所有等に関する法律11条1項

判決本文

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