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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
緊急命令申立事件の救済命令の一部に従うべき旨の決定に対する抗告
昭和45(行ト)19
- 事件番号
- 昭和45(行ト)19
- 事件名
- 緊急命令申立事件の救済命令の一部に従うべき旨の決定に対する抗告
- 裁判年月日
- 昭和47年12月26日(1972-12-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第107号561頁
- 原審裁判所名
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 昭和45(行ク)19
- 原審裁判年月日
- 昭和45年4月6日(1970-04-06)
判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判の合憲性
裁判要旨
非訟事件手続法による緊急命令違反に対する過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条
労働組合法27条8項,労働組合法32条,非訟事件手続法207条,憲法31条,憲法32条