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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
遺族補償費等不支給処分取消
昭和57(行ツ)182
- 事件番号
- 昭和57(行ツ)182
- 事件名
- 遺族補償費等不支給処分取消
- 裁判年月日
- 昭和59年5月29日(1984-05-29)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第142号183頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和55(行コ)4
- 原審裁判年月日
- 昭和57年9月29日(1982-09-29)
判示事項
自家用車による通勤途上の災害が労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえないとされた事例
裁判要旨
労働者が自己所有の自動車による自宅から工事現場への通勤の途上、衝突事故による災害を被つた場合に、他の公的交通機関を利用することが可能であり、右自動車の利用が特に必要でやむをえないものであつたとはいえないなど判示のような事実関係の下においては、右の形態の通勤をすることにつき事業主の意向が強く働いており、それが通勤時間及び道具類の運搬等の関係で便利であつたとしても、労働者が通勤途上においてもなお事業主の支配下に置かれていたと認めるべき特段の事情があるとはいえず、右災害は、労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による政正前のもの)一条、一二条二項にいう「業務上の事由」によるものとはいえない。
参照法条
労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)1条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)12条2項,労働基準法79条,労働基準法80条