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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消
昭和63(行ツ)86
- 事件番号
- 昭和63(行ツ)86
- 事件名
- 審決取消
- 裁判年月日
- 平成3年9月17日(1991-09-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第163号313頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和60(行ケ)114
- 原審裁判年月日
- 昭和62年11月26日(1987-11-26)
判示事項
出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かを判断する際に基準となるべき明細書又は図面
裁判要旨
出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後にする補正が特許法六四条一項ただし書の要件を具備するか否かは、当該補正の時点における明細書又は図面を基準として判断されるべきである。
参照法条
特許法64条