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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
許可抗告申立て事件についてした決定に対する抗告
平成10(ク)379
- 事件番号
- 平成10(ク)379
- 事件名
- 許可抗告申立て事件についてした決定に対する抗告
- 裁判年月日
- 平成10年7月13日(1998-07-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第189号111頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成10(ラ許)41
- 原審裁判年月日
- 平成10年4月22日(1998-04-22)
判示事項
抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条と憲法三一条、三二条
裁判要旨
抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条の規定は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条
民訴法337条,憲法31条,憲法32条