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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
商標権侵害差止
平成3(オ)1805
- 事件番号
- 平成3(オ)1805
- 事件名
- 商標権侵害差止
- 裁判年月日
- 平成4年9月22日(1992-09-22)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第165号407頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成2(ネ)2408
- 原審裁判年月日
- 平成3年7月30日(1991-07-30)
判示事項
「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
裁判要旨
「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。
参照法条
商標法36条,商標法37条