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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

商標権侵害差止

平成3(オ)1805

最高裁判所第三小法廷平成4年9月22日最高裁判例

事件番号
平成3(オ)1805
事件名
商標権侵害差止
裁判年月日
平成4年9月22日(1992-09-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第165号407頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2408
原審裁判年月日
平成3年7月30日(1991-07-30)

判示事項

「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否

裁判要旨

「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。

参照法条

商標法36条,商標法37条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。