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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴
平成5(オ)920
- 事件番号
- 平成5(オ)920
- 事件名
- 遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴
- 裁判年月日
- 平成9年3月14日(1997-03-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第182号537頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成3(ネ)3483
- 原審裁判年月日
- 平成4年12月17日(1992-12-17)
判示事項
共同相続人の一部の間において土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告が右土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否
裁判要旨
共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による右土地の共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は右土地につき遺産確認の訴えを提起することができる。
参照法条
民訴法45条,民訴法199条,民訴法225条,民法898条