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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

求償金

平成6(オ)651

最高裁判所第一小法廷平成10年9月10日最高裁判例

事件番号
平成6(オ)651
事件名
求償金
裁判年月日
平成10年9月10日(1998-09-10)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第189号819頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成4(ネ)182
原審裁判年月日
平成5年12月27日(1993-12-27)

判示事項

国民健康保険の保険者からの療養の給付に先立って自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づく損害賠償額の支払がされた場合に右保険者が国民健康保険法六四条一項の規定に基づき代位取得する損害賠償請求権の額

裁判要旨

国民健康保険の被保険者である交通事故の被害者が、保険者から療養の給付を受けるのに先立って、自動車損害賠償保障法一六条一項の規定に基づき損害賠償額の支払を受けた場合には、保険会社が支払に当たって算定した損害の内訳のいかんにかかわらず、右被保険者の第三者に対する損害賠償請求権は右支払に応じて消滅し、右保険者は、国民健康保険法六四条一項の規定に基づき、療養の給付の時に残存する額を限度として損害賠償請求権を代位取得する。

参照法条

国民健康保険法64条,自動車損害賠償保障法16条1項

判決本文

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