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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

慰藉料請求

昭和33(オ)142

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)142
事件名
慰藉料請求
裁判年月日
昭和37年1月19日(1962-01-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号151頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和32年12月13日(1957-12-13)

判示事項

診断後症状が疫痢に急変した患者についての看護指導に関し医師に過失がないとされた事例

裁判要旨

診察時に患者が嘔吐、下痢、発熱三九度五分、扁桃腺腫赤の症状を呈していたが浣腸を施し検便の結果、粘液、膿汁、血液が発見されず脳症状も現れていなかつた場合においては、いまだ疫痢を疑う段階になかつたものというべく、事後患者の症状が疫痢に急変する予想のもとに附添人に看護上特別の指導を与えなかつたとしても、当該医師に過失はない。

参照法条

民法709条,民法711条,医師法23条

判決本文

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