法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
家屋明渡請求
昭和38(オ)1341
- 事件番号
- 昭和38(オ)1341
- 事件名
- 家屋明渡請求
- 裁判年月日
- 昭和39年4月16日(1964-04-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第73号103頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和38年8月21日(1963-08-21)
判示事項
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権の対抗力。
裁判要旨
国税滞納処分に基づく差押登記後になされた、当該差押目的物たる不動産を目的とする賃貸借契約による賃借権は、公売処分の結果その不動産を買い受けた者に対抗できない。
参照法条
国税徴収法68条