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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

組合員除名無効確認請求

昭和39(オ)1264

最高裁判所第二小法廷昭和40年4月30日最高裁判例

事件番号
昭和39(オ)1264
事件名
組合員除名無効確認請求
裁判年月日
昭和40年4月30日(1965-04-30)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号849頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)702
原審裁判年月日
昭和39年7月20日(1964-07-20)

判示事項

漁業協同組合の定款に漁業法第八条による組合員の漁業権行使に関する定めがないのに組合の割当区域外で漁業を行なつた組合員を除名することの当否。

裁判要旨

漁業協同組合の定款に漁業法第八条による組合員の漁業権行使に関する定めがないときでも、組合の割当区域外で漁業を行なつた組合員を組合の事業を妨げる行為および組合の信用を失わせる行為をなしたものとして除名することは差し支えない。

参照法条

漁業法8条,水産業協同組合法27条

判決本文

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