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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害金
昭和52(オ)215
- 事件番号
- 昭和52(オ)215
- 事件名
- 損害金
- 裁判年月日
- 昭和52年7月12日(1977-07-12)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第121号91頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和50(ネ)2503
- 原審裁判年月日
- 昭和51年11月30日(1976-11-30)
判示事項
自動車の割賦販売契約が自動車の登録後引渡前に買主の割賦代金支払義務の不履行により解除された場合と登録による自動車の減価相当額の損害賠償
裁判要旨
自動車の割賦販売契約が自動車の登録後引渡前に買主の割賦代金支払義務の不履行により解除された場合には、割賦販売法六条一号の規定を適用すべきではなく、しかも、登録による自動車の減価相当額の損害は同法三号所定の「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」にあたらないので、登録減価相当額の損害金の賠償請求は認められない。
参照法条
割賦販売法6条,民法420条