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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和52(行ツ)130

最高裁判所第一小法廷昭和55年12月18日最高裁判例

事件番号
昭和52(行ツ)130
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和55年12月18日(1980-12-18)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号345頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行ケ)127
原審裁判年月日
昭和52年6月15日(1977-06-15)

判示事項

特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合と右訴訟の帰すう

裁判要旨

特許無効の審判請求人が被告となつている審決取消訴訟において被告が死亡した場合には、民訴法二〇八条に基づきその相続人その他法令により訴訟を続行すべき者において右訴訟の手続を受継すべきものであつて、訴訟が終了するものではない。

参照法条

特許法179条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。