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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決(実用新案登録願拒絶査定に対する審判の審決)取消

昭和52(行ツ)28

最高裁判所第二小法廷昭和55年1月18日最高裁判例

事件番号
昭和52(行ツ)28
事件名
審決(実用新案登録願拒絶査定に対する審判の審決)取消
裁判年月日
昭和55年1月18日(1980-01-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号43頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行ケ)102
原審裁判年月日
昭和51年12月1日(1976-12-01)

判示事項

実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為

裁判要旨

実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。

参照法条

民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条

判決本文

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