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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損失補償請求、同附帯

昭和53(オ)615

最高裁判所第二小法廷昭和55年4月18日最高裁判例

事件番号
昭和53(オ)615
事件名
損失補償請求、同附帯
裁判年月日
昭和55年4月18日(1980-04-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号575頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和49(ネ)37
原審裁判年月日
昭和53年2月27日(1978-02-27)

判示事項

土地収用法旧七一条及び七四条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)のもとにおいて、残地補償の額の算定にあたりいわゆる起業利益を勘案することの可否

裁判要旨

土地収用法旧七一条及び七四条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)のもとにおいて、残地補償の額の算定にあたり、当該事業の施行が残地の価格に及ぼす影響のうち利益と損失とを明確に区別することができない場合に、それらを総合的に勘案することは、同法九〇条の相殺禁止規定に抵触しない。

参照法条

土地収用法90条,土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)71条,土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)74条

判決本文

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