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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和53(行ツ)129

最高裁判所第三小法廷昭和54年4月10日最高裁判例

事件番号
昭和53(行ツ)129
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和54年4月10日(1979-04-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第126号507頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行ケ)184
原審裁判年月日
昭和53年6月28日(1978-06-28)

判示事項

商標法三条一項三号に掲げる商標と商品の特性につき誤認を生じさせるおそれのある商標

裁判要旨

商標法三条一項三号に掲げる商標は、これを商品に使用した場合その産地、販売地その他の特性につき誤認を生じさせるおそれのあるものである必要はない。

参照法条

商標法3条1項3号,商標法4条1項16号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。