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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消
昭和53(行ツ)138
- 事件番号
- 昭和53(行ツ)138
- 事件名
- 審決取消
- 裁判年月日
- 昭和54年3月30日(1979-03-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第126号437頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和53(行ケ)6
- 原審裁判年月日
- 昭和53年7月27日(1978-07-27)
判示事項
商標法四七条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」
裁判要旨
商標法四七条の適用のある商標登録無効審判の審判請求書は、特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」にあたる。
参照法条
商標法47条,特許法19条