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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害金等
昭和54(オ)1252
- 事件番号
- 昭和54(オ)1252
- 事件名
- 損害金等
- 裁判年月日
- 昭和55年6月5日(1980-06-05)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第130号1頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和53(ネ)87
- 原審裁判年月日
- 昭和54年7月19日(1979-07-19)
判示事項
宅地建物取引業者に仲介の目的たる山林について保安林指定の有無を調査すべき注意義務があるとされた事例
裁判要旨
宅地建物取引業者が宅地造成の目的でする山林の売買を仲介する場合において、買主に対して交付すべき物件説明書に都市計画法、森林法などの法令に基づく制限の記載欄があり、かつ、目的たる山林が山間地に所在していて森林法による保安林の指定が推測されるなど、原判示の事実関係のもとでは、右山林の登記簿上の地目が保安林でなく、また現地に保安林指定の標識がないときであつても、宅地建物取引業者には、所轄機関に照会して右山林について保安林の指定があるかどうかを調査すべき注意義務がある。
参照法条
宅地建物取引業法31条,宅地建物取引業法35条1項2号,民法709条