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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和55(行ツ)75

最高裁判所第一小法廷昭和55年10月16日最高裁判例

事件番号
昭和55(行ツ)75
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和55年10月16日(1980-10-16)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第131号13頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)30
原審裁判年月日
昭和55年3月25日(1980-03-25)

判示事項

図案化された欧文字が意匠法二条一項にいう模様にあたらないとされた事例

裁判要旨

図案化して描かれているが、文字として読ませるための普通の配列方法により配列して商標のように表示され、商品カツプ入りヌードルの商品名を現わしているものと読み取ることができるような「CUP NOODLE」の欧文字は、意匠法二条一項にいう模様にあたらない。

参照法条

意匠法2条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。