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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗

昭和27(あ)1938

最高裁判所第三小法廷昭和27年8月5日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)1938
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年8月5日(1952-08-05)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第67号59頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和27年2月25日(1952-02-25)

判示事項

控訴趣意書提出期間経過後に弁護人が国選された場合と憲法第三七条第三項

裁判要旨

本件につき原審訴訟記録をみれば、裁判所から被告人に弁護人を選任するかどうかの問合せをした旨の記載なく、控訴趣意書提出の最終日たる昭和二六年一二月七日を経過して公判期日の二日前たる昭和二七年二月九日に至り始めて弁護人が国選されていること所論のとおりであるが、弁護人は公判期日に出頭して被告人提出の控訴趣意書に基いて弁論し、異議なく弁論を終了したことが認められる。このような場合には憲法三七条三項の違背があるといえない。

参照法条

憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法289条,刑訴法391条

判決本文

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