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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求

昭和36(オ)1412

最高裁判所第三小法廷昭和38年12月3日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)1412
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和38年12月3日(1963-12-03)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第70号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年9月27日(1961-09-27)

判示事項

定置漁業の免許の優先順位の制度を無意味にする漁業権免許処分が漁業法第一条に違背し無効であるとされた事例。

裁判要旨

他の漁場における定置漁業権免許申請において優先順位にないため競願に敗れ、その存立のため必要な漁業権を取得する見込のなくなつた者を救済するためにのみ新漁場を設定してなされた定置漁業権免許処分は、漁業法第一条に違背し無効である。

参照法条

漁業法1条,漁業法16条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。