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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

共済組合掛金控除権不存在確認請求

昭和36(オ)291

最高裁判所第一小法廷昭和40年12月23日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)291
事件名
共済組合掛金控除権不存在確認請求
裁判年月日
昭和40年12月23日(1965-12-23)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号737頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1755
原審裁判年月日
昭和35年12月14日(1960-12-14)

判示事項

国家公務員共済組合法による長期給付事業の主体とその掛金率の決定手続

裁判要旨

国家公務員共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)の定める長期給付の事業は、国家公務員共済組合連合会の事業であつて、各単位組合の事業に属しないと解すべきであり、その長期給付の掛金率は、大蔵大臣の許可を得て右連合会定款をもつて定めれば足り、これに基づいて、各単位組合の組合員の給与支給機関は、その支給給与から右掛金率による掛金相当額を控除することができる。

参照法条

国家公務員共済組合法41条,国家公務員共済組合法100条,国家公務員共済組合法101条

判決本文

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