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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

組合設立認可無効確認等請求

昭和36(オ)818

最高裁判所第三小法廷昭和37年12月11日最高裁判例

事件番号
昭和36(オ)818
事件名
組合設立認可無効確認等請求
裁判年月日
昭和37年12月11日(1962-12-11)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第63号583頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和36年4月26日(1961-04-26)

判示事項

土地区画整理組合設立認可申請をする者は、区域内のすべての権利者に対し申請に参加することを求める必要があるか。

裁判要旨

土地区画整理法第一八条は、土地区画整理組合設立認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、区域内の権利者の一定数の同意を得べき旨を規定するに止まり、区域内のすべての権利者に参加を求め、その同意を求め、あるいは、右すべての者に定款、事業計画の周知を計らなかつたからといつて、認可申請ないし認可処分の違法はきたさない。

参照法条

土地区画整理法18条

判決本文

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