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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

農業協同組合理事当選取消処分の取消請求

昭和38(オ)1079

最高裁判所第三小法廷昭和39年7月6日最高裁判例

事件番号
昭和38(オ)1079
事件名
農業協同組合理事当選取消処分の取消請求
裁判年月日
昭和39年7月6日(1964-07-06)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号439頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年7月3日(1963-07-03)

判示事項

一 農業協同組合の理事に当選した者の当選取消処分が維持できないとされた事例。 二 候補者制のない農業協同組合役員選挙において同姓同名の被選挙人の間においてその氏名のみ記載した投票の帰属を判定した事例。

裁判要旨

一 「理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、同一人が理事と監事の双方に当選の資格を得たときは、そのものの得票数の多い方を役員の当選者と定める」旨の役員選挙規程によって農業協同組合の理事に当選した者の当選が県知事によって取り消された場合において、同人の得票数を審査した結果、同人は前記規程の適用上監事に当選すべき者のでることが判明したとしても、すでに監事選挙の当選決定が確定して動かすべからざる事情にあるときは、右の理由による前示当選取消処分は維持できない。 二 候補者制のない農業協同組合の役員選挙において、投票に記載された被選挙人の氏名に合致する者が二名ある場合においても、当該組合員(有権者)の状態、組合役員選挙の事情、右両名の経歴、役員候補者としての声望、その選挙運動の有無等原判示の事情のもとにおいては、右投票をそのうちの一名にあてられたものと判定することができるものというべきである。

参照法条

農業協同組合法96条,農業協同組合法30条

判決本文

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