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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賃金支払請求

昭和38(オ)514

最高裁判所第三小法廷昭和41年2月22日最高裁判例

事件番号
昭和38(オ)514
事件名
賃金支払請求
裁判年月日
昭和41年2月22日(1966-02-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号417頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)342
原審裁判年月日
昭和38年1月21日(1963-01-21)

判示事項

学校法人の単なる理事が法人の代表権を有しないとされた事例

裁判要旨

学校法人の寄附行為に「理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務について、この法人を代表しない」と記載されており(私立学校法第三七条参照)、理事長が死亡し後継理事長の指名のない場合における準則となるべき特段の規定が寄附行為に存しない場合においては、理事長が死亡しても、単なる理事が法人の代表権を回復するにいたると解すべきものではない(同条一項参照)。

参照法条

私立学校法37条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。