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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
所有権移転登記手続請求
昭和39(オ)444
- 事件番号
- 昭和39(オ)444
- 事件名
- 所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
- 昭和42年1月26日(1967-01-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第86号141頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 昭和38(ネ)154
- 原審裁判年月日
- 昭和39年1月20日(1964-01-20)
判示事項
農地に関する紛争を宅地建物調停事件として処理した場合と成立した調停の効力
裁判要旨
農地に関する紛争が宅地建物調停事件として処理された場合でも、そのことから直ちに、成立した調停をもつて当然無効のものということはできない。
参照法条
民事調停法16条,民事調停法25条