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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害金請求

昭和39(オ)59

最高裁判所第三小法廷昭和41年12月20日最高裁判例

事件番号
昭和39(オ)59
事件名
損害金請求
裁判年月日
昭和41年12月20日(1966-12-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号723頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)145
原審裁判年月日
昭和38年10月29日(1963-10-29)

判示事項

鉱業法第七条違反が認められないとされた事例

裁判要旨

試掘権者との契約の相手方において探炭の結果石炭の産出が確認された場合には試掘権者より通商産業局に対し採掘権に転願したうえ相手方のために租鉱権を設定する旨の約定がなされた等原審認定の事実関係(引用の第一審判決理由参照)のもとにおいては、鉱業法第七条の違反があるものとは認められない。

参照法条

鉱業法7条,鉱業法11条,鉱業法13条

判決本文

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