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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
行政処分取消請求
昭和39(行ツ)22
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)22
- 事件名
- 行政処分取消請求
- 裁判年月日
- 昭和41年3月31日(1966-03-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第82号819頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和36(ネ)1396
- 原審裁判年月日
- 昭和38年10月16日(1963-10-16)
判示事項
宗教法人法第一四条による規則認証のための審査の範囲
裁判要旨
宗教法人法第一四条による規則認証のための所轄庁の審査は、その審査事項につき証明書類が存するにしても、その証明事実の存否に理由ある疑をもつ場合には、その解明のために事実の調査をすることを妨げず、裁判所においても、証明書類中に証明に適切でないものあるいは証明事実の存否を疑うに足りる理由があると認めるのを相当とするものがあるときは、その存否を他の証拠をもつて認定することができる。
参照法条
宗教法人法14条