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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求
昭和39(行ツ)53
- 事件番号
- 昭和39(行ツ)53
- 事件名
- 商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求
- 裁判年月日
- 昭和42年1月26日(1967-01-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第86号161頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和38(ネ)668
- 原審裁判年月日
- 昭和39年2月27日(1964-02-27)
判示事項
商標権存続期間更新登録出願につき出願者の依頼した弁理士の過失と商標法第二〇条第三項の適用
裁判要旨
商標権の存続期間の更新登録の出願について、出願者の依頼した弁理士の過失により、その出願期間内に出願できなかつたときは、これを、商標法第二〇条第三項にいう出願者がその責に帰することができない理由によつたものと解することはできない。
参照法条
商標法20条