ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

訴訟関係信書検閲禁止請求

昭和39(行ツ)98

最高裁判所第二小法廷昭和40年12月24日最高裁判例

事件番号
昭和39(行ツ)98
事件名
訴訟関係信書検閲禁止請求
裁判年月日
昭和40年12月24日(1965-12-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第81号789頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1177
原審裁判年月日
昭和39年6月5日(1964-06-05)

判示事項

請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例

裁判要旨

原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。

参照法条

行政事件訴訟法19条,民訴法236条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。