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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建物収去土地明渡請求
昭和42(オ)634
- 事件番号
- 昭和42(オ)634
- 事件名
- 建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
- 昭和43年2月9日(1968-02-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第90号245頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和40(ネ)50
- 原審裁判年月日
- 昭和42年2月24日(1967-02-24)
判示事項
民事調停法第一一条にもとづき調停手続に参加した利害関係人にはあたらないとされた事例
裁判要旨
調停手続に利害関係を有する者が調停期日に毎回出頭して居り、当事者双方および調停委員も同人が調停期日に出頭することを希望していた場合でも、これだけでは(原判決理由挙示事実関係参照)同人を民事調停法第一一条にいう、調停手続に参加した利害関係人ということはできない。
参照法条
民事調停法11条