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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
総合決議無効確認請求
昭和43(オ)550
- 事件番号
- 昭和43(オ)550
- 事件名
- 総合決議無効確認請求
- 裁判年月日
- 昭和43年10月8日(1968-10-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第92号495頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和41(ネ)796
- 原審裁判年月日
- 昭和43年2月27日(1968-02-27)
判示事項
一、中小企業等協同組合法第三五条第九項の「出席者中に異議がないとき」にあたるとされた事例 二、同条第一〇項の「全員の同意があつた」とされた事例
裁判要旨
一、理事の選挙を指名推選の方法によつて行なうことにつき、当初は反対意見があつても、結局その意見が維持されず、出席者中に異議がなく可決されたときは、中小企業等協同組合法第三五条第九項の「出席者中に異議がないとき」にあたる。 二、当初被指名人一人について反対意見があつても、その後撤回され、結局出席者全員の同意があつたときは、同条第一〇項の「全員の同意があつた」ということができる。
参照法条
中小企業等協同組合法35条