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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求
昭和43(オ)880
- 事件番号
- 昭和43(オ)880
- 事件名
- 損害賠償請求
- 裁判年月日
- 昭和45年3月20日(1970-03-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第98号431頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和42(ネ)255
- 原審裁判年月日
- 昭和43年5月16日(1968-05-16)
判示事項
採石権の行使が不能になつたとはいえないとされた事例
裁判要旨
採石権の設定された山林の所有権が第三者に譲渡されても、その所有権移転登記手続を了しない間は、採石権者は、右採石権の設定登記手続を経ていなくても、右山林所有権の譲渡によりただちにその採石権の行使が不能となつたとすることはできない。
参照法条
民法177条,採石法4条