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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告
昭和43(秩ち)1
- 事件番号
- 昭和43(秩ち)1
- 事件名
- 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和43年1月31日(1968-01-31)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第90号153頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審裁判年月日
- 昭和42年11月28日(1967-11-28)
判示事項
法廷等の秩序維持に関する法律第三条第二項による行為者の拘束および同法第二条による制裁の合憲性
裁判要旨
法廷等の秩序維持に関する法律第三条第二項による行為者の拘束および同法第二条による制裁が、憲法第三四条、第三一条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九一頁参照)の趣旨とするところである。
参照法条
法廷等の秩序維持に関する法律2条,法廷等の秩序維持に関する法律3条2項,憲法34条,憲法31条