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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
預金請求
昭和44(オ)1193
- 事件番号
- 昭和44(オ)1193
- 事件名
- 預金請求
- 裁判年月日
- 昭和45年3月27日(1970-03-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第98号577頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和44(ネ)290
- 原審裁判年月日
- 昭和44年7月19日(1969-07-19)
判示事項
銀行法二二条による業務停止命令の効力
裁判要旨
協同組合による金融事業に関する法律六条によつて準用される銀行法二二条による業務停止命令は、預金者その他第三者の当該金融機関に対する私法上の権利の行使を制限する効力を有するものではないと解するのが相当である。
参照法条
銀行法22条,協同組合による金融事業に関する法律6条