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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

遺言不存在確認等

昭和56(オ)110

最高裁判所第二小法廷昭和57年1月22日最高裁判例

事件番号
昭和56(オ)110
事件名
遺言不存在確認等
裁判年月日
昭和57年1月22日(1982-01-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号155頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1159
原審裁判年月日
昭和55年11月14日(1980-11-14)

判示事項

嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例

裁判要旨

遺言公正証書には、公証人が遺言者から印鑑証明書を提出させたとの記載がありながら、その印鑑証明書が連綴されていない場合でも、その作成にあたり民法九六九条に定める方式に則り証人二人が遺言を確認し、遺言者本人が署名押印したことが証書の記載によつて明らかにされており、かつ、公証人が遺言者の氏名を知り、面識があつてその確認手続において欠けることのなかつたことが、右遺言公正証書の作成の直前に同じ公証人の作成した別の公正証書の記載によつて明らかにされているときは、右遺言公正証書は、その効力を認めて妨げない。

参照法条

民法969条,公証人法2条,公証人法28条,公証人法36条4号,公証人法36条6号,公証人法41条1項

判決本文

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