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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

審決取消

昭和57(行ツ)147

最高裁判所第一小法廷昭和58年3月3日最高裁判例

事件番号
昭和57(行ツ)147
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和58年3月3日(1983-03-03)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号249頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行ケ)161
原審裁判年月日
昭和57年7月22日(1982-07-22)

判示事項

実用新案登録の審決取消訴訟においてその基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性と上告理由

裁判要旨

実用新案登録の審決取消訴訟において、その基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。

参照法条

実用新案法41条,特許法128条,民訴法420条1項8号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。