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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物価統制令違反

昭和25(あ)1124

最高裁判所第三小法廷昭和26年8月9日最高裁判例

事件番号
昭和25(あ)1124
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和26年8月9日(1951-08-09)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第51号293頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審裁判年月日
昭和25年3月10日(1950-03-10)

判示事項

物価統制令は昭和二〇年勅令第五四三号に違反しない

裁判要旨

物価統制令は所論の如く「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件、(昭和二〇年勅令五四二号)に基き発せられたものである。「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ノ施行ニ関スル件(昭和二〇年勅令五四三号)は、その第一項において、右勅令第五四二号の命令とは「勅令閣令又ハ指令トス」と規定し、その第二項において「前項ノ閣令省令ニ規定スルコトヲ得ル罪」として「三年以下ノ懲役又ハ禁錮、五千円以下ノ罰金云々」と規定しているのである。即ち、右第二項は「閣令及び省令」に規定することのできる罰の種類と限度とを規定しているだけで「勅令」に規定することのできる罰については、何等規定していないのである。従つて所論は右勅令第五四三号の規定を誤解していること明らかである。物価統制令は右勅令第五四三号に違反していないこと明らかである。

参照法条

物価統制令1条,昭和20年勅令542号(ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件),昭和20年勅令543号(右施行ニ関スル件)

判決本文

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