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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
物価統制令違反、同幇助
昭和26(れ)1893
- 事件番号
- 昭和26(れ)1893
- 事件名
- 物価統制令違反、同幇助
- 裁判年月日
- 昭和26年11月27日(1951-11-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集刑 第57号527頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所 岡山支部
- 原審裁判年月日
- 昭和26年5月31日(1951-05-31)
判示事項
物価統制令により認められた例外許可価格とそのいわゆる闇取引に対する適用の有無
裁判要旨
論旨第一点の所論例外許可価格は、特殊の事情に基く需給を充すため、特定の者に対し販売数量、販売先、時期等を限定して特に許可されたものであつて、本件のような所謂闇取引につき一般業者に対し認められたものではない。それゆえ、原判決は所論のように法令の適用を誤つたものではない。
参照法条
物価統制令3条,物価統制令4条,物価統制令7条