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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

酒税法違反

昭和27(あ)3601

最高裁判所第三小法廷昭和28年12月8日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)3601
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年12月8日(1953-12-08)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第89号151頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和27年3月24日(1952-03-24)

判示事項

第二回目の酒税法違反についての証拠物件の存在と第一回、第二回違反の自白の補強証拠

裁判要旨

被告人は昭和二六年六月初旬以来米麹二斗五升白米三斗位の蒸米に約水一石位を加えこれを醗酵させて約一石四斗位の醪を作り、うち七斗を蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して他に販売し、残り七斗の醪は同月中旬頃蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して所持しておるところを押えられたと供述している。そして右押収の焼酎は存在しており、その換算酒精分が二十三度六分であることは第一審判決挙示の証拠により肯認し得られるのであるから、被告人の前記供述の全部はこれらの証拠により補強されているものと認められる。

参照法条

酒税法16条,酒税法60条,酒税法3条,酒税法12条,憲法38条3項,刑訴法317条,刑訴法319条2項

判決本文

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