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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反

昭和38(あ)1655

最高裁判所第二小法廷昭和39年9月18日最高裁判例

事件番号
昭和38(あ)1655
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和39年9月18日(1964-09-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号877頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和38年6月13日(1963-06-13)

判示事項

犯罪の構成要件はすべて法律そのもので定められなければならないか。

裁判要旨

犯罪の構成要件は、すべて法律そのもので定められなければならないものではなく、法律の授権によつて、その一部を公安委員会規則によつて定めることもできることは、当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第四五三三号同三三年七月九日大法廷判決、刑集一二巻一一号二四〇七頁・昭和三一年(あ)第四二八九号同三七年五月三〇日大法廷判決、裁判集一四二巻八四七頁)の趣旨とするところである。

参照法条

憲法31条,憲法73条6号,道路交通法68条,道路交通法118条1項3号,警察法12条

判決本文

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