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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告

昭和39(し)52

最高裁判所第三小法廷昭和39年9月29日最高裁判例

事件番号
昭和39(し)52
事件名
裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和39年9月29日(1964-09-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号987頁
原審裁判所名
静岡地方裁判所 浜松支部
原審裁判年月日
昭和39年8月6日(1964-08-06)

判示事項

抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―

裁判要旨

裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項

判決本文

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